2011年9月27日 « トップへ » 2012年5月25日
2011年9月28日
しばらく通院できなくても大丈夫ですか?
ANSWER>
ご相談いただければ、いったん装置を外して、都合の良いときに再開できます。
矯正用アンカースクリューは痛そうに見えて怖いのですが
ANSWER>
矯正用インプラントの手術は、実は麻酔も少しで済み、歯を削るよりも痛くないくらいです。
また、抜くときには麻酔も必要ありません。
外科手術が必要な矯正があると聞いたのですが
ANSWER>
受け口や極度の上顎前突、開咬など、以前は大掛かりな外科手術が必要な症例もありましたが、今は矯正用アンカースクリューという方法によって、ある程度カバーすることができます。
ブリッジや差し歯があります。矯正治療はできますか?
ANSWER>
可能です。症例によっては、一旦仮歯に変えていただくケースもあります。
矯正治療中の歯磨きは大変ですか?
ANSWER>
普段よりは気を使っていただく必要があります。当院では、唾液検査のリスクに応じて、患者さん一人ひとりに合わせたブラッシング指導には力を入れていますので、ぜひご相談ください。
治療後、歯並びがもとに戻ったりしませんか?
ANSWER>
適切な時間、保定装置を使っていただければ戻ることはありません。当院では、より確実性を高めるために、定期健診をおすすめしています。
また保定装置は1年おきに作り直しますので、汚れが気になる場合もメンテナンスさせていただきます。
矯正治療は結婚と妊娠に影響はありますか?
ANSWER>
結婚: 見た目が気になるようでしたら、矯正装置を一旦はずして、都合の良いときに再開することもできます。
妊娠: 麻酔と投薬が必要となる、抜歯を伴う治療以外は問題ありません。歯を動かす治療に関しては影響がないと言えます。
治療中に引っ越した場合は、どうすればいいですか?
ANSWER>
信頼できる先生をご紹介します。
矯正の治療費も医療費控除の対象になりますか?
ANSWER>
子供: 認められます。
成人: 機能的な障害を伴う症状で、診断書があれば認められる事が多いようです。
上の前歯の並びだけが気になるのですが、部分的な矯正はできますか?
ANSWER>
部分的な問題である事は少ないのですが、全体的な問題点がなければ部分的な治療も行うことも可能です。
表側矯正と裏側矯正の違いは何ですか?
ANSWER>
歯を動かすためのブラケットという装置を、歯の表側につけるか裏側につけるかの違いです。
透明なブラケットやワイヤーを用いて歯の表側の矯正装置を目立たなくするのは、アメリカ式の治療。歯の裏側に矯正装置をつけるのはヨーロッパ式の治療で、オーダーメイド的な考え方がベースとなります。
以前の矯正治療では、裏側矯正はしゃべりにくい、舌が痛い、食べ物が詰まる、歯みがきがしにくいなどの問題がありましたが、現在は装置の進化に伴い、ほとんど気にならないレベルになりました。治療期間や仕上がりは、表側と裏側の差ではなく治療前のかみ合わせの状態に左右されますので、見た目と費用のご希望に合わせて表か裏かを選択できます。
いま虫歯があります。一緒に虫歯の治療はできますか?
ANSWER>
神経に届かない程度の初期の虫歯であれば治療できますが、当院では自費の治療になってしまいますので、一般歯科の先生をご紹介させていただきます。
また抜歯も可能ですが、同様の理由で一般歯科もしくは口腔外科での治療をお勧めしています。
目立たない矯正は子供用にもありますか?
ANSWER>
小学生くらいのお子さんの場合、取り外しできる矯正装置をおすすめしています。外出時ははずして、家にいる時だけつけていただく治療法です。歯がしっかりしてくる中高生には、歯の裏側に矯正装置をつける治療をおすすめしています。
透明なマウスピースで矯正できると聞きました
ANSWER>
透明なマウスピースによる矯正のメリットは、目立たないことと、装置がついているわずらわしさがないことです。当院では、爪の長い方には、マウスピースをはずす器具をお貸ししています。
毎日使わないといけませんので、毎日使う上で「私が自分で治す」という強い意志のある方におすすめしたい治療法になります。
もっこりした口元を下げたいのですが
ANSWER>
口元は、歯の位置によって大きく変わってきます。当院では、歯を矯正することで、口元の印象を変える治療を行っています。お悩みの方は、まずはどのように下げたいのか、カウンセリングの際にご相談ください。
歯科の医療費控除とは?
医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。
本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。
ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です)所得金額合計が200万円までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。
控除金額について
控除される金額は下記の計算額になります。
所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。
医療費控除の対象となる医療費
・医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
・治療の為の医薬品購入費
・通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
・治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
・その他
還付を受けるために必要なもの
・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・領収書(コピーは×)
・印鑑、銀行等の通帳
*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。
2011年9月27日 « トップへ » 2012年5月25日